私立幼稚園等の預かり保育の利用料のうち、幼児教育・保育の無償化ではまかないきれない保護者負担分について、市川市独自で補助する制度を令和5年度から開始されました。(※新2号認定のみ)
この制度により、預かり保育を利用される方の金銭的負担が軽減されます。
制度の詳細は市川市HPをご覧ください。
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〇対象
- 預かり保育利用日時点で市川市に住民票がある方
- 市川市から施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)の認定を受けている方 ※1
- 私立幼稚園、認定こども園に在籍し、預かり保育を利用している方
- ※1 新2号、新3号認定を受けるには、一定の要件が必要です。
〇補助金額
園に支払った預かり保育利用料から無償化の給付金額を引いた金額について、
上限10,000円/月
〇申請方法
- 預かり保育の利用が可能か在籍する園に確認する
- 市川市に施設等利用給付認定(新2号、新3号)の申請をし、認定を受ける
- 預かり保育を利用し、園に預かり保育の利用料を支払う
- 3か月に一度、無償化の給付とあわせて請求する
〇預かり保育の利用にあたっての注意点
- 預かり保育の利用定員は各園で設定しています。利用の可否は各園に確認してください。
- 預かり保育の実施時間や利用料等についても、各園にお問い合わせください。
- 施設等利用給付認定はあくまで無償化を受けるための認定であり、預かり保育の利用をお約束するものではありません。
- この補助は、保育の必要性があり預かり保育を利用している方を対象とした制度です。リフレッシュ目的で預かり保育を利用する場合は対象外となりますのでご注意ください。